平成18年度改正
改正前は、被相続人の現金がない場合には物納申請ができ、
その上で手続き、期間、条件等の検討が実務上行われていました。
それが平成18年改正によって
①被相続人の財産の中に預貯金や換価容易財産があるかどうか、
②相続人の固有の財産としての預貯金や換価容易財産があるかどうか、
③延納できる金額を求められ、それらの要件をクリアして初めて物納ができるようになり、物納付が厳しくなりました。
租税特別措置法
第40条の3
物納は、金銭に代えて物で相続税の支払いをする制度ですが、
物納の場合には、譲渡所得税は課税されない(非課税になる)ことが
租税特別措置法第40条の3に定められています。
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「相続税の物納の手引き~手続編~」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/pdf/2101tebiki02.pdf
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「相続税の物納の手引き~整備編~」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/pdf/2101tebiki03.pdf
納税管理官
国税局徴収部に所属する職員。
東京国税局では、専門的知識を要する延納・物納事務の効率化を図るため、税務署の納税専門官及び付職員を、国税局納税管理官に併任して、延納・物納申請の全事案を国税局で集中的に処理するようになっています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/soudan/pdf/sozoku_leaflet.pdf
金銭納付を
困難とする
理由書
物納申請の際に提出する書類。これが最初のハードル
物納財産収納済証書
物納許可を得た財産を国に帰属させること
- 物納申請財産に関する
措置通知書 - 物納財産収納手続等の
提出について
相続税物納申請(一部)
取下げ書
各種確約書
物納申請や担保提供時に、物納申請財産の種類に応じ、
確約したことを明らかにする文書。
物納申請財産に関する措置通知書
物納手続関係書類に
関する補完通知書
提出した物納手続関係書類に漏れがあった場合に、
書類作成して一定期間内に提出することを求める書類
物納申請財産に
関する措置事項
完了届出書
遺産分割協議
相続財産について遺産分割協議が未了である場合には、
相続財産の所有権の帰属が確定していない状況にあることになるため、
そのような財産は管理処分不適格財産に該当
(相続税法施行令18条1項1号ロ)してしまうため、
物納が認められないことになります。
相続税の基礎控除額
相続税の納税義務がある場合を前提にしています。
相続税の基礎控除額の遺産しかなければ、
相続税の納税義務はありません。
したがって、物納も問題となりません。
税務代理権限を有して
いないということで、
協議の場に立ち会わせ
ない人もいます。
税務代理とは、依頼主から委任状を受け、
税務に関する官公署に行う手続きを代理・代行すること。
税理士の仕事の中心となる業務です。
これら業務は、税理士法で定められた税理士・税理士法人、
国税局長に通知をした弁護士・弁護士法人しか
行うことができないことになっています。
物納手続関係書類に
関する補完通知書
提出した物納手続関係書類に漏れがあった場合に、書類作成して一定期間内に提出することを求める書類
物納できる
財産
順位と範囲が法律で定められています。